チョイ上の自分史わたし本を書いた後の使い方の例をご案内しています。
国会図書館に納本して、永遠に記録を残そう
「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。
わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物(頒布を目的として相当部数制作されたすべての出版物)を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
わたし本のような私製本は、上記の出版物ではありませんが、国会図書館は納本は受け付けます。
国民共有の知的財産として、末永く保存してもらおう
国立国会図書館によれば!
納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。
日本国内で頒布を目的として発行された出版物は、原則として、すべて納本の対象となります。
国立国会図書館に納本いただくと、当館ホームページ上の『日本全国書誌』やNDL-OPAC(国立国会図書館蔵書検索・申込システム)にその書誌データが掲載されます。
また、図書館資料として広く利用されるとともに、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。
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